欧州PFAS規制案関連情報

2023.4.10 欧州化学品庁において、ふっ素樹脂を含むパーフルオロアルキル化合物(PFAS)の規制案が正式公開されています

本規制案は、環境上、健康上の懸念がある他の低分子量PFASと同様に、ふっ素樹脂の使用を制限するものです。現状の規制案のまま法制化された場合、ふっ素樹脂を含有する製品は欧州での使用が難しくなるということを意味します。
日本弗素樹脂工業会としては、ふっ素樹脂は他の低分子量PFASとは区別されるべきであり、規制措置から免除されるべきであると考えます。
本規制案に対するパブコメ募集が3月22日から始まっております(~9月25日)。
当工業会としても、ふっ素樹脂の安全性・有用性を訴求し、ふっ素樹脂の規制措置免除に向けてパブコメを申請してまいります。ふっ素樹脂需要家の皆様におかれましては、ふっ素樹脂製品が社会的に不可欠であることを申請していただきたくご協力をお願い申し上げます。
以下に声明を作成しましたのでご参照ください。

さらに詳しい情報については、下記「欧州PFAS規制案に対するパブコメのお願い」をご確認ください。

 

2023.6.23 欧州PFAS規制案に対するパブコメのお願い

欧州PFAS規制案に対し、JFIAの見解書を作成しましたのでパブコメに活用ください。



①欧州PFAS規制案に対する当工業会の見解について

日本弗素樹脂工業会(JFIA)では、さまざまな性状・性質がある広範なPFAS物質群を一括して制限する欧州PFAS規制案を過剰な措置であると考え、ECHAパブリックコンサルテーション(2023年3月22日~9月25日予定)を通じて意見出ししていく所存です。
我々は、日本フルオロケミカルプロダクト協議会(FCJ)が発行する「欧州PFAS規制案に対する見解書」を支持しており、特に“PFASサブカテゴリ―(物質)毎の規制からの除外”について支持します。ふっ素樹脂は、他のPFASとは物理的、化学的、毒物学的性質が違い、物理的・化学的に安定で生体蓄積性がなく毒性がありませんので、規制から除外されるべきと考えています。
今回、これらを見解書としてまとめましたので、先に示した英語版と合わせ、以下の日本語版をご確認ください。

日本弗素樹脂工業会(JFIA)ではパブコメを提出する予定ですので、日頃ふっ素樹脂をご利用いただく会社様及び業界団体様からも、ECHA(欧州化学品庁)に対するふっ素樹脂の必要不可欠さを訴えかけるパブコメをできるだけ多く提出いただきたいと考えております。



②パブコメWebページへのリンク

パブコメは、以下のECHAのWebページから表内“Consultation on restricton report”の”Give comments“からパブコメすることができます。



③パブコメ作成のガイダンス

パブコメ内容については、以下、FCJのホームページからパブコメガイダンス資料をダウンロードいただき、これを参照しながらパブコメを作成ください。



④パブコメの書き方(推奨)

上記見解書をパブコメに添付することでJFIAとFCJの意見両方に賛同すると発信することができます。
 以下の書き方に従って、パブコメすることを推奨いたします。

<パブコメの書き方(推奨)>

手順1 “Give comments”の以下のURLにつなげる。
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/AnnexXVRestrictionDossier.aspx?RObjectId=0b0236e1885e69de
手順2 パブコメをどこで知ったか?選択する
手順3 Section I, Ⅱで担当者名と組織名などを記入する。
※担当者名は公開されません。組織名は公開or非公開を選べます。
手順4 Section Ⅲ.の”Scope or restriction option analysis”~”Request for exemption”のチェックボックスのうち、少なくとも3項目にレ点を入れ、”General comments”欄に以下のコメントを記入する(赤字)。

~ECHAパブコメWebページ~

ECHAパブコメ
手順5 特定情報の設問1~10のうち、1については貴社・貴団体が意見する産業分野・用途を記載し、6~8の設問のうちどれか1つにふっ素樹脂の必要不可欠さをコメントください。ここでのコメントは公開されるので、機密コメントは別ファイルに記載しSection V.で添付してください。それ以外の設問については情報を持ち合わせていれば記入し、無ければ”I have no information ~ .”としてください。
手順6 設問6~8については、さらにa~gの6つの設問があり、できるだけでかまわないので、これに沿って記入ください。
手順7 Section Ⅳ.に公開可能な資料として、上記JFIA見解書を添付してください。
手順8 Section V.は、非公開としたい資料がある場合、添付してください。

一般的に、パブコメで意見を出さないことは規制案を認めたことになると言われていますので、
是非、パブコメ提出をご検討ください。